最高裁判所第二小法廷 昭和30年(オ)180号 判決
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〔要旨〕民法第四一九条は、金銭債務の不履行につき、特約をもつて法定利率を超える損害賠償額を約定することを妨げるものではない。
〔説明〕原判決は、売買契約の合意解除に基く前渡金返還の請求につき、被告が前渡金三八四〇〇円に対し一カ月二割の割合による損害計五〇九〇〇円の支払を約束した事実を認定し、右合計八九三〇〇円の支払を求める原告の請求を認容したのに対し、右は民法第四一九条の解釈を誤つた違法があるという趣旨の上告理由に対してなされた判断であり、学説上殆んど争がないところと考えられるが、判例としては見当らないようである。